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まずはラベルを確認

成分表示について

食品の外包装に必ず記載されている栄養成分の表示。これは 「栄養表示」といい、「健康増進法」という法律に、表示する際の基準や方法(栄養表示基準)が定められています。

また、「賞味期限」や「原材料名」などの表示については、食品衛生法、JAS法などの他の法律に表示方法などが定められています。ここでは、サプリを選ぶ際にポイントとなる栄養表示の見方についてご説明します。

JAS法に基づく表示(加工食品の容器や包装に一括して表示することが義務づけられている項目)

  1. 名称
  2. 原材料名
  3. 内容量
  4. 賞味期限
  5. 保存方法
  6. 製造業者等の氏名又は名称及び住所

ポイントは「原材料名」です。何を原料に作られているのか記載されているのでチェックしてください。

健康増進法に基づく表示

当該食品の単位(100g、一食分、一包装など)あたりの、「熱量(カロリー)」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」の各量を、必ずこの順番で表示する必要があります。また、その他の栄養成分はナトリウムの後に表示します。(順番は定められていません)

栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品

栄養機能食品の表示の対象となる成分は、人間の生命活動に不可欠な栄養素で、科学的根拠が医学的・栄養学的に広く認められ確立されたものです。現在は、下記のミネラル5種類、ビタミン12種類について、規格基準が定められています。

  • ミネラル類:亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
  • ビタミン類:ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミン
  • A、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミン
  • B12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸

1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示(*1)ができることになっています。また、機能の表示と併せて、定められた注意喚起表示(*2)等を適正に表示しなければなりません。

(*1) 例:「亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です」「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です」など
(*2)例:「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」「1日の摂取目安量を守ってください」など

その他、下記のような細かい部分まで定められています。

・表示場所:容器包装を開かないでも見える場所に読みやすく表示(添付文書にのみ栄養表示がされている場合は、添付文書に表示することも可)
・表示単位:表示単位が定められている栄養成分は、定められた単位で表示(「微量」「割合(%)」での表示は不可)など

日本ではサプリメントは食品に分類されるため、メーカーは全ての栄養成分を表示する義務がありません。上記で説明した「JAS法」や「健康増進法」に基づく表示のみではサプリメントの品質を判断することは難しいので、メーカーが自主的に表示している栄養成分をチェックポイントにすると良いでしょう。

 
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